事業紹介

国内建設業者様へのご提案

人は石垣、人は城

ASEAN・中国 建設人材育成プロジェクト

日本全国の建設・建築業界に、ASEAN・中国現地にて建設・建築に必要な技術及び日本語能力を習得し、技能実習生として来日する技能実習生。
3年間の技能実習で日本の技術を習得し、帰国後は現地の建設会社又は日系建設企業に就職し、習得した技術を活かしASEAN・中国と現地企業の発展に貢献することが、このプロジェクトの目的です。

海外現地面接

企業様からの依頼内容を基に海外現地で面接を行います。(経験、年齢、男女など)

  • 海外面接は、基本的に企業様と組合職員が一緒に現地ヘ出向き行います。
  • 実際に日本語で会話したり御社指定の技能テスト、体力テストを行い、目の前で確認できます。
  • 合格した実習生は翌日より六ヶ月間の日本語勉強を住込みで行い入国準備に入ります。
  • 建設作業技術訓練(専門用語・安全教育指導・工具名・道具名・機械名・機材名・鉄筋・型枠・鳶・鉄骨・掘削・締め固め・整地押土・溶接など)は、日本式カリキュラムにて教育します。

日本入国前準備

技能実習生は、日本への入国を楽しみに
毎日一生懸命、日本語及び日本の生活を学びます。

  • 組合は合格者の入国手続き(在留資格申請)をJITCOを通して入国管理局に行います。
    ※技能実習生が面接終了後から入国するまで約六ヶ月必要となります。
  • 在留資格認定証明書が入国管理局より組合に届き次第、海外の日本大使館に送り、ビザの発給手続きを行い、技能実習生が日本ヘ入国します。
    ※事前費用(組合加入金、申請料など)は企業様から頂きます。

日本式専門訓練

来日の即戦力を目指し、日本式建設技術を訓練しています。

専門用語・安全教育指導・工具名・道具名・機械名・機材名・作業名・鉄筋・型枠・鳶・鉄骨・掘削・締め固め・整地押土・溶接等々は、日本式カリキュラムにて教育しています。

日本入国後の講習

実習生は日本に入国後、企業への即日配属は法律で禁止されています。

入国後、約1カ月間、講習を組合の学校又は組合指定の公共施設にて行わなくてはなりません。ここで、日本の文化・日本語・道路交通法・消防法・専門用語・労働基準法等々をしっかり学びます。
特にゴミの分別は自治体により異なりますので技能実習生が配属される市町村の分別方法を教えます。
講習開始から企業配属(初任給)までの生活手当として技能実習生に60,000円を支払って頂きます。

企業様への配属

すべての段階を経て企業配属が可能となります。

  • 講習終了後、組合は企業様に技能実習生の配属を行います。技能実習生(労働者)となります。
  • 技能実習生は労働者扱いですので残業等は可能です。(36協定届けの範囲内)
  • 賃金も都道府県の最低賃金法が適応になりますので法律の厳守をお願いします。

 

外国人介護技能実習生育成プロジェクト

外国人介護技能実習生育成プロジェクト成功へ

 近年、省庁や経済団体の提言が相次ぎ、フィリピン等とのEPA(経済連携協定)締結で外国人看護師・介護士の受入れが決まるなど、外国人労働者を巡る動きが一段と活発になっている。その背景には、少子高齢化の進行と、労働力人口の減少があります。
日本の労働力人口は、平成10年の6793万人をピークに、その後は、減少傾向にあり、平成18年は6657万人で、あった。また、平成17年7月の厚生労働省「人口減少化における雇用・労働政策の課題」によると、性・年齢別の労働力率が現状と同じ水準で推移した場合、労働力人口は2004年から2030年の間に約1050万人減少する見込みです。各種施策を講じ、若者、女性、高齢者などの労働市場への参入が進む場合でも、この間に約530万人は減少する見込みであり、労働力人口の減少以外にも、既に特定の職種・業種で生じている人手不足や、国際的な高度人材の獲得競争など、様々な観点から外国人労働者の受入れを議論しなければならない状況となっています。
外国人研修・技能実習制度及び、外国人留学生もその一端を担っています。両制度とも、日本で技術、技能、知識を学び、帰国後にそれを母国に還元する目的を持っています。日本の卓越した、きめ細やかなサービス。その根底にある、おもてなしや思いやりの精神。まさに介護にこそふさわしい、その技術、技能、知識を学び母国に持って帰って欲しい産業そのものです。
優しさ溢れる海外の介護士が、より多く日本で実習できる道が開け、日本の素晴らしい介護が世界のスタンダードになれるよう微力ながら尽力していきたいと思っております。
関係各所の皆様方におかれましでも、何卒ご理解、ご協力いただけますよう、伏してお願い申し上げます。

人材から人財へ・・・

物や金を優先してきた時代、GNP・GDP世界2位にまで経済成長を遂げた日本。しかし、2007年には一人当たりのGDPは第22位まで下落しました。そして、その背景でますます進む高齢化社会・少子化時代へ突入。
数年先に追った労働者人口の減少!はたして現状の労働力で日本の企業が稼働するでしょうか?企業だけではありません。病院、老人ホーム、福祉施設の人材不足は現実に起こっています。
まさに人は宝であり財産の時代到来です。

 

ワーキングホリデー制度のご案内

ワーキンクホリデーとは?

ワーキングホリデー(WorkingHoliday)とは、二国間の協定に基づいて、青年(18歳~30歳〉が異なった文化(相手国)の中で休暇を楽しみながら、一年間の滞在資金を補うために、一定の就労をすることを認める査証及び、出入国管理上の特別な制度です。海外で一年間、異なる文化の中で、学校に通いながらアルバイトをしだり、ボランティアに参加したり、スポーツや旅行を堪能したり、留学とはー昧遣う、「学ぶ」「働く」「住む」「旅する」を同時に、自由な海外生活を楽しめます。

  • 現在、日本政府とワーキングホリデー査証(ビザ)に関する取り決め又は、協定を結んでいるのは、
    中華民国(台湾)、韓国、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、フランス、ドイツ、イギリス、アイルランド、デンマーク、香港、ノルウェーの12カ国です。

台湾から日本へのワーキングホリデー

  • 台湾からは毎年約5,000人(2014年10月27日実施。2,000人から変更)の青年達が、ワーキングホリデービザを利用し、日本にやってきます。
  • 1月~5月、6月~12月の二期(各2.500人)に分け、定員に達すると終了となります。
  • 当連合会は、会員企業にアルバイト先を探している、台湾からのワーキングホリデー利用者情報を提供します。
  • ワーキングホリデー利用者は企業が直接雇用契約を行います。
  • 当連合会は、ワーキングホリデー利用者を雇用する会員企業に対し、ワーキングホリデー利用者の生活管理や入国後のサポートを行います。
  • 雇用先の企業はビザ発給に何もする必要はありません。現地でビザを取得し入国してきます。
  • ワーキングホリデービザは一年間の在留期限です。更新は出来ません。しかし、業種、受入企業によっては就労ビザへの切り替えが可能です。

ワーキングホリデー就労者雇用の利点

  1. 職種の制限がありません
    ワーキングホリデービザには職種等の制限がありません。サービス業や販売業、製造、建築など、あらゆる職種への就労が可能です。だだし、バー、スナック、キャバレーなどの風俗営業または性風俗特殊営業が含まれている営業所での就労は認められていません。
  2. 勤務体制の制限がありません
    フルタイムや長時間の勤務、夜間の勤務でも可能です。(ただし、日本の労働関係法令の順守は必要です)
  3. 就労意欲のある若者を雇用できます
    ワーキングホリデーを利用出来るのは、18歳から30歳までの若者に限られています。また、労働意欲があるため、安定的に雇用できます。
  4. 社会保践の加入は不要です
    パート、アルバイト扱いであれば、社会保瞭の加入は不要です。各自は国民健康保険に加入します。

人材不足に悩む業種への対応

就労可能業種 幅広い業種へ対応

  • 飲食店・フード系
  • マッサージ・理美容系
  • 建設・土木・農業系
  • 販売・サービス業系
  • 製造・設備・運輸系